児童手当受給者および児童が亡くなられた時の届出
事務・手続名
児童手当受給者及び児童が亡くなられた時の届出について
手続きに必要なもの
受給者が亡くなられたとき
受給者の変更手続きが必要です。新たに受給者になられる方は、下記の書類をご持参ください。
- 請求者(新たに受給者になられる方)名義の預金通帳
- その他、必要に応じて提出する書類があります。
(注)これまでの受給者の未支給分がある場合は、養育されていた児童名義の通帳をご持参ください。
お子様が亡くなられたとき
額改定届又は受給事由消滅届の提出が必要です。
担当窓口情報
- 担当部課名
- 健康福祉部・こども家庭課 子育て支援係
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線160・161)
- 直通電話
- 0572-68-2115
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
幼児園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210