児童手当受給者および児童が亡くなられた時の届出

ページ番号1002106  更新日 令和6年4月1日

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事務・手続名

児童手当受給者及び児童が亡くなられた時の届出について

手続きに必要なもの

受給者が亡くなられたとき

受給者の変更手続きが必要です。新たに受給者になられる方は、下記の書類をご持参ください。

  • 請求者(新たに受給者になられる方)名義の預金通帳
  • その他、必要に応じて提出する書類があります。

(注)これまでの受給者の未支給分がある場合は、養育されていた児童名義の通帳をご持参ください。

お子様が亡くなられたとき

額改定届又は受給事由消滅届の提出が必要です。

担当窓口情報

担当部課名
健康福祉部・こども家庭課 子育て支援係
電話番号
0572-68-2111(内線160・161)
直通電話
0572-68-2115

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

幼児園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210