要配慮者利用施設における避難確保計画とは

ページ番号1011504  更新日 令和7年11月20日

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要配慮者利用施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設など、主として防災上 の配慮を要する方々が利用する施設をいいます。

避難確保計画とは

水害時や土砂災害時に、施設利用者の安全を確保するために定めた計画のことです。
浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に立地する「要配慮者利用施設」については、次の項目が法律で義務付けられています。

義務

 1.「避難確保計画」の作成および提出

 2.「計画に基づく避難訓練」の実施および報告書の提出(年1回以上)

対象施設

「浸水想定区域」内の要配慮者利用施設
「土砂災害警戒区域」内の要配慮者利用施設

これらのうち、瑞浪市地域防災計画にその名称および所在地が定められた施設が対象です。

浸水想定区域・土砂災害警戒区域は、「瑞浪市ハザードマップ」で確認できます。

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防災係 電話:0572-68-9736
生活安全係 電話:0572-68-9736