埋蔵文化財の保護について(民間事業編)

ページ番号1002340  更新日 令和4年5月11日

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埋蔵文化財とは

埋蔵文化財は、文化財保護法(以下「法」という。)において「土地に埋蔵されている文化財」と定義されています。この埋蔵文化財を包蔵する土地を「埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的には「○○遺跡」や「○○城跡」、「○○窯跡」などと呼ばれます。

埋蔵文化財保護の必要性

埋蔵文化財は法において「貴重な国民的財産」と定義され、郷土の歴史や文化を明らかとするための貴重な資料とされており、このように貴重な埋蔵文化財(=遺跡)は一度破壊されてしまえば二度と復元できないことから、現状のまま後世に残す(「現状保存」)が最良の方法と考えられています。
しかし、工事等によりやむを得ず遺跡が破壊される場合には、この「現状保存」の代価措置として発掘調査を実施して、記録を後世に残す「記録保存」の措置をとっています。
このような埋蔵文化財の意義や理念をご理解いただき、その保護についてご協力をお願いします。

遺跡範囲内で工事等を実施する場合の手続き

民間業者が遺跡の範囲内で開発事業を実施する場合は、法第93条の適用を受け、事業(工事)着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出するよう定めています。
そのため工事が計画された段階でスポーツ文化課へ遺跡の有無について照会を行い、工事実施箇所が遺跡の範囲内と判断された場合には、「埋蔵文化財発掘の届出」(2部)をスポーツ文化課へ提出する必要があります。
通知提出後、必要に応じてスポーツ文化課にて試掘調査等を行い、その調査結果等を添付して岐阜県文化伝承課に進達します。岐阜県文化伝承課は試掘調査等の結果からどのような対応をすべきか判断し、スポーツ文化課を通じて指示(通知)が伝達されますのでこの指示に従ってください。

提出書類(2部提出してください)

  1. 埋蔵文化財発掘の届出(93条届出)
  2. 添付資料:公図、施行箇所位置図、工事図面等(A3に納まるようにしてください)

(注1)公図(字絵図)は可能な範囲で準備(添付)をお願いします。

注意事項

  1. 過去に付近において発掘調査が実施されていても届出が必要です。
  2. 遺跡地図は常に更新されており、新たな遺跡が登録されていることがあります。遺跡の有無については必ず「スポーツ文化課」へ照会してください。

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このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 スポーツ文化課
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歴史文化係 市之瀬廣太記念美術館 電話:0572-68-9400
歴史文化係 陶磁資料館 電話:0572-67-2506
スポーツ推進係 市民体育館 電話:0572-68-0747