生産性向上特別措置法に基づく支援について
生産性の向上を短期間に実現するため、国において「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。本市では、同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月13日に国の同意を得ました。
市内中小企業等において、一定の要件を満たす設備に係る「先端設備等導入計画」を策定し、申請することで、市からの計画の認定を受けることができます。
参考:「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁ホームページ)
導入促進基本計画
瑞浪市が策定した「導入促進基本計画」は以下のとおりです。
導入促進基本計画(瑞浪市)(162KB)
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
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資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)固定資産税の特例を受ける場合の対象規模要件は異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画
(1)制度の概要
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法に基づいて、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定する計画です。瑞浪市が策定した「導入促進基本計画」に沿って中小企業等が作成した「先端設備等導入計画」が、本市の認定を受けた場合は、税制支援などの措置を受けることができます。
先端設備等導入計画について(概要)(2MB)先端設備等導入計画策定の手引き(4MB)
先端設備等導入計画の作成にあたっては、必ず本市の「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認してください。
本市は、導入促進基本計画の目標として、「第6次瑞浪市総合計画」の基本方針の一つである「まちの魅力を活かした活力あるまち」の達成を目指すことを掲げています。第6次瑞浪市総合計画 まちの魅力を活かした活力あるまち(14MB)
直接商品の生産もしくは販売または役務の提供に供さない設備の導入(単に土地に自立して設置した全量売電の太陽光発電設備等)は、本市の計画に沿っておらず、認定することはありませんのでご注意ください。
支援措置の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の「工業会証明書」の入手と、先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関から、先端設備等導入計画に関する「認定支援機関確認書」を入手する必要があります。様式は、下記のリンク先から入手してください。
(注)工業会証明書は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上することを証明するものです。
参考:「工業会等による証明書について」(中小企業庁ホームページ)
(注)認定支援機関確認書は、先端設備等導入計画に記載の設備導入によって労働生産性が、年平均3%以上向上すること等を確認するものです。
参考:「中部経済産業局管内 経営革新等支援機関 」(経済産業省中部経済産業局ホームページ)
(2)先端設備等導入計画の申請・認定について
「先端設備等導入計画」を申請する場合、下記窓口まで申請書をご提出ください。
瑞浪市経済部商工課(瑞浪市役所4階)
〒509‐6195 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地
電話 0572-68-9805(直通)
E-mail: shoko@city.mizunami.lg.jp
【申請書類】
ア 先端設備等導入計画に係る認定申請書認定申請書(24KB)
イ 認定支援機関確認書
ウ 工業会証明書の写し(導入した先端設備等に係る固定資産税の特例を受ける場合)
エ 先端設備等に係る誓約書(工業会の証明書がない場合)
オ 市税の完納証明書(固定資産税の特例を受ける場合。市内事業者の場合で、納付状況の調査に同意をいただければ省略可)
カ 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレット、ホームページ公開資料等)
キ リース契約見積書の写し(固定資産税の特例を受ける且つファイナンスリース取引の場合)
ク リース事業協会が確認した軽減額計算書(リース会社が作成)の写し(固定資産税の特例を受ける且つファイナンスリース取引の場合)
ケ 先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリストチェックリスト(173KB)
(注)書類のイからエは、中小企業庁のホームページより入手してください。
(注)申請書提出前に、必ずケの「先端設備等導入認定申請に係るチェックリスト」で申請書類の確認をしてください。
主な支援措置
(1)固定資産税の特例
認定された先端設備導入計画に基づき、設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税を3年間免除します。
要件 | |
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対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者 |
対象設備 | 一定期間内に販売されたモデルであり、且つ生産性向上に資する指標が旧モデル比で、年平均1%以上向上する下記の設備 【資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】 機械装置(160万円以上/10年以内) 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) 器具備品(30万円以上/6年以内) 建物付属設備(60万円以上/14年以内)※償却資産として課税されるものに限る。 |
その他要件 | 生産、販売活動の用に直接供されているものであること 中古資産でないこと |
(2)補助金に係る支援
認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補正率の上昇)が受けられます。
補助金名 | 概要 |
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ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業 (ものづくり補助金・サービス補助金) |
中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援 |
小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金) |
小規模事業者が、商工会議所等と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援 |
戦略基盤技術高度化支援事業 (サポイン補助金) |
中小企業が、大学等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓支援 |
サービス等生産性向上IT導入支援事業 (IT補助金) |
中小企業等の生産性向上のため、業務効率化等に資する簡易的なITツールの導入支援 |